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公職選挙法 第三十六条 (一人一票)

昭和二十五年法律第百号法律
(一人一票)

第三十六条

投票は、各選挙につき、一人一票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに一人一票とする。

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