条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
公職選挙法
› 第三十五条
公職選挙法 第三十五条 (選挙の方法)
昭和二十五年法律第百号
法律
(選挙の方法)
第三十五条
選挙は、投票により行う。
e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第三十五条(選挙の方法)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
地方自治法施行令 第109条
地方自治法施行令 第187条
地方自治法施行令 第213条の7
第216条
市町村の合併の特例に関する法律施行令 第19条
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令 第5条
← 第三十四条の二(地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙の期日の特例)
公職選挙法 目次
第三十六条(一人一票) →