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公職選挙法 第二百七十一条の三 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)

昭和二十五年法律第百号法律
(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の再選挙又は補欠選挙の特例)

第二百七十一条の三

衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の再選挙又は補欠選挙につきこの法律の規定により難い事項については、政令で特別の定めをすることができる。

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