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公職選挙法 第二百七十一条の二 (一部無効に因る再選挙の特例)

昭和二十五年法律第百号法律
(一部無効に因る再選挙の特例)

第二百七十一条の二

選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。

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