(一部無効に因る再選挙の特例) 第二百七十一条の二 選挙の一部無効に因る再選挙については、この法律に特別の規定があるものを除く外、当該再選挙の行われる区域、選挙運動の期間等に応じて政令で特別の定をすることができる。 e-Gov法令検索で第二百七十一条の二を開く ↗