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公職選挙法 第二百六十五条 (審査請求の制限)

昭和二十五年法律第百号法律
(審査請求の制限)

第二百六十五条

この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。

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