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公職選挙法 第二百六十四条の二 (行政手続法の適用除外)

昭和二十五年法律第百号法律
(行政手続法の適用除外)

第二百六十四条の二

この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

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