(参議院議員の任期の起算) 第二百五十七条 参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。但し、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。 e-Gov法令検索で第二百五十七条を開く ↗