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公職選挙法 第二百五十七条 (参議院議員の任期の起算)

昭和二十五年法律第百号法律
(参議院議員の任期の起算)

第二百五十七条

参議院議員の任期は、前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日から起算する。但し、通常選挙が前の通常選挙による参議院議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、通常選挙の期日から起算する。

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