条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第二百五十六条 (衆議院議員の任期の起算)

昭和二十五年法律第百号法律
(衆議院議員の任期の起算)

第二百五十六条

衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

e-Gov法令検索で第二百五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第二百五十六条(衆議院議員の任期の起算)について教えてください」と聞く
← 第二百五十五条の四(偽りその他不正の手段による選挙人名簿の抄本等の閲覧等に対する過料) 公職選挙法 目次 第二百五十七条(参議院議員の任期の起算) →