(衆議院議員の任期の起算) 第二百五十六条 衆議院議員の任期は、総選挙の期日から起算する。但し、任期満了に因る総選挙が衆議院議員の任期満了の日前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。 e-Gov法令検索で第二百五十六条を開く ↗