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公職選挙法 第百九十七条 (選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙運動に関する支出とみなされないものの範囲)

第百九十七条

次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。

  1. 立候補準備のために要した支出で、公職の候補者若しくは出納責任者となつた者のした支出又はその者と意思を通じてした支出以外のもの
  2. 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項、第八十六条の三第一項若しくは同条第二項において準用する第八十六条の二第九項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による届出があつた後公職の候補者又は出納責任者と意思を通じてした支出以外のもの
  3. 公職の候補者が乗用する船車馬等のために要した支出
  4. 選挙の期日後において選挙運動の残務整理のために要した支出
  5. 選挙運動に関し支払う国又は地方公共団体の租税又は手数料
  6. 候補者届出政党が行う選挙運動(専ら衆議院小選挙区選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)又は参議院名簿届出政党等が行う選挙運動(専ら参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において行うものを除く。)のために要した支出
  7. 第二百一条の四又は第十四章の三の規定により政党その他の政治団体が行う選挙運動のために要した支出

2第百四十一条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。

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