条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法 第百七十九条の二 (適用除外)

昭和二十五年法律第百号法律
(適用除外)

第百七十九条の二

次条から第百九十七条までの規定は、衆議院(比例代表選出)議員の選挙については、適用しない。

2次条から第百九十七条の二までの規定は、参議院(比例代表選出)議員の選挙における候補者たる参議院名簿登載者で第八十六条の三第一項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されているものについては、適用しない。

e-Gov法令検索で第百七十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法第百七十九条の二(適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十九条(収入、寄附及び支出の定義) 公職選挙法 目次 第百八十条(出納責任者の選任及び届出) →