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公職選挙法 第百九十五条 (選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙の一部無効及び選挙の期日等の延期の場合の選挙運動に関する支出金額の制限)

第百九十五条

選挙の一部無効による再選挙、第五十七条第一項の規定による投票の延期並びに第八十六条の四第七項及び第百二十六条第二項(これらの規定及び第八十六条の四第六項の規定について第四十六条の二第二項の規定を適用する場合を含む。)の規定による選挙期日の延期の場合における選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第四十九条の二第一項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出の金額は、前条の規定にかかわらず、公職の候補者一人につき、政令で定めるところによる額を超えることができない。

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