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公職選挙法 第百七十二条 (選挙公報に関しその他必要な事項)

昭和二十五年法律第百号法律
(選挙公報に関しその他必要な事項)

第百七十二条

第百六十七条から前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める。

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