(選挙公報の発行を中止する場合) 第百七十一条 第百条第一項から第四項までの規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。 e-Gov法令検索で第百七十一条を開く ↗