(市長及び住民の責務) 第八条 旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。2旧軍港市の住民は、前項の市長の活動に協力しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗