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旧軍港市転換法 第八条 (市長及び住民の責務)

昭和二十五年法律第二百二十号法律
(市長及び住民の責務)

第八条

旧軍港市の市長は、その市の住民の協力及び関係諸機関の援助により、平和産業港湾都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。

2旧軍港市の住民は、前項の市長の活動に協力しなければならない。

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