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旧軍港市転換法 第七条 (報告)

昭和二十五年法律第二百二十号法律
(報告)

第七条

旧軍港市転換事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、六箇月ごとにその進行状況を国土交通大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

2内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、旧軍港市転換事業の状況を報告しなければならない。

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