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毒物及び劇物取締法 第二十三条 (薬事審議会への諮問)

昭和二十五年法律第三百三号法律
(薬事審議会への諮問)

第二十三条

厚生労働大臣は、第十六条第一項別表第一第二十八号別表第二第九十四号及び別表第三第十号の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。

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