(運搬等についての技術上の基準等)
第十六条
保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。
2保健衛生上の危害を防止するため特に必要があるときは、政令で、次に掲げる事項を定めることができる。
- 一特定毒物が附着している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術上の基準
- 二特定毒物を含有する物の製造業者又は輸入業者が一定の品質又は着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売し、又は授与してはならない旨
- 三特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定毒物を含有する物を販売し、又は授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨