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毒物及び劇物取締法 第十六条 (運搬等についての技術上の基準等)

昭和二十五年法律第三百三号法律
(運搬等についての技術上の基準等)

第十六条

保健衛生上の危害を防止するため必要があるときは、政令で、毒物又は劇物の運搬、貯蔵その他の取扱について、技術上の基準を定めることができる。

2保健衛生上の危害を防止するため特に必要があるときは、政令で、次に掲げる事項を定めることができる。

  1. 特定毒物が附着している物又は特定毒物を含有する物の取扱に関する技術上の基準
  2. 特定毒物を含有する物の製造業者又は輸入業者が一定の品質又は着色の基準に適合するものでなければ、特定毒物を含有する物を販売し、又は授与してはならない旨
  3. 特定毒物を含有する物の製造業者、輸入業者又は販売業者が特定毒物を含有する物を販売し、又は授与する場合には、一定の表示をしなければならない旨

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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