(総務省の協力及び技術的助言) 第五十九条 総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。 e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗