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地方公務員法 第五十九条 (総務省の協力及び技術的助言)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(総務省の協力及び技術的助言)

第五十九条

総務省は、地方公共団体の人事行政がこの法律によつて確立される地方公務員制度の原則に沿つて運営されるように協力し、及び技術的助言をすることができる。

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