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地方公務員法 第五十八条の三 (等級等ごとの職員の数の公表)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(等級等ごとの職員の数の公表)

第五十八条の三

任命権者は、第二十五条第四項に規定する等級及び職員の職の属する職制上の段階ごとに、職員の数を、毎年、地方公共団体の長に報告しなければならない。

2地方公共団体の長は、毎年、前項の規定による報告を取りまとめ、公表しなければならない。

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