条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員法 第二十三条 (人事評価の根本基準)

昭和二十五年法律第二百六十一号法律
(人事評価の根本基準)

第二十三条

職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

2任命権者は、人事評価を任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員法第二十三条(人事評価の根本基準)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第二十二条の五 地方公務員法 目次 第二十三条の二(人事評価の実施) →