条文くん法令検索 AIに質問する

地方公務員法 第二十二条の五

昭和二十五年法律第二百六十一号法律

第二十二条の五

地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の任命権者は、前条第一項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

2地方公共団体の組合の任命権者は、前条第一項本文の規定によるほか、当該地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の条例年齢以上退職者を、条例で定めるところにより、従前の勤務実績その他の地方公共団体の組合の規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体の組合においては、公平委員会規則)で定める情報に基づく選考により、短時間勤務の職に採用することができる。

3前二項の場合においては、前条第一項ただし書及び第三項から第六項までの規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公務員法第二十二条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条の四(定年前再任用短時間勤務職員の任用) 地方公務員法 目次 第二十三条(人事評価の根本基準) →