条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第九十六条の十三 (決議)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(決議)

第九十六条の十三

自主規制委員会の決議は、議決に加わることができる自主規制委員の過半数が出席し、その過半数で、かつ、出席した社外取締役である自主規制委員の過半数をもつて行う。

2前項の決議について特別の利害関係を有する自主規制委員は、議決に加わることができない。

3自主規制委員会の議事については、主務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した自主規制委員は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

4自主規制委員会が選定する自主規制委員は、第一項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

5第三項の議事録は、電磁的記録をもつて作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された事項については、主務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

6前各項に定めるもののほか、議事の手続その他自主規制委員会の運営に関し必要な事項は、自主規制委員会が定める。

e-Gov法令検索で第九十六条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第九十六条の十三(決議)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十六条の十二(招集手続) 商品先物取引法 目次 第九十六条の十四(議事録) →