(役員等の兼職禁止) 第九十一条 株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。2前項の規定は、株式会社商品取引所の清算人について準用する。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗