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商品先物取引法 第九十一条 (役員等の兼職禁止)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(役員等の兼職禁止)

第九十一条

株式会社商品取引所の役員は、他の商品取引所の役員の地位を占めてはならない。

2前項の規定は、株式会社商品取引所の清算人について準用する。

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