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商品先物取引法 第九十条 (主務大臣の嘱託登記)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(主務大臣の嘱託登記)

第九十条

主務大臣は、前条第一項の規定により、仮取締役、仮代表取締役、仮執行役、仮代表執行役又は仮監査役を選任したときは、当該株式会社商品取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

2前項の規定により主務大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。

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