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商品先物取引法 第二百五十九条 (苦情の解決)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(苦情の解決)

第二百五十九条

協会は、協会員又は商品先物取引仲介業者の顧客等から協会員又は商品先物取引仲介業者の行う業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該協会員又は商品先物取引仲介業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該協会員又は商品先物取引仲介業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3協会員又は商品先物取引仲介業者は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

4協会は、第一項の申出、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について協会員又は商品先物取引仲介業者に周知させなければならない。

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