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商品先物取引法 第二百五十八条 (仮理事又は仮監事)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(仮理事又は仮監事)

第二百五十八条

主務大臣は、理事又は監事の職を行う者がない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

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