条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二百五十六条 (監事の権限)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(監事の権限)

第二百五十六条

監事は、協会の事務を監査する。

2監事は、いつでも会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。

3監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百五十六条(監事の権限)について教えてください」と聞く
← 第二百五十五条(会長及び理事の権限) 商品先物取引法 目次 第二百五十七条(役員の欠格条件) →