(監事の権限)
第二百五十六条
監事は、協会の事務を監査する。
2監事は、いつでも会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。
3監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。
監事は、協会の事務を監査する。
2監事は、いつでも会長若しくは理事に対して事務の報告を求め、又は協会の事務及び財産の状況を調査することができる。
3監事は、会長が協会員総会に提出しようとする書類を調査し、協会員総会にその意見を報告しなければならない。