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商品先物取引法 第二百五十五条 (会長及び理事の権限)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(会長及び理事の権限)

第二百五十五条

会長は、協会を代表し、その事務を総理する。

2理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。

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