(会長及び理事の権限) 第二百五十五条 会長は、協会を代表し、その事務を総理する。2理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときにはその職務を代理し、会長が欠員のときにはその職務を行う。 e-Gov法令検索で第二百五十五条を開く ↗