(取引証拠金等の受領に係る書面の交付)
第二百二十条の二
商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2第二百十七条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。
商品先物取引業者は、その行う商品先物取引業に関して委託者等が預託すべき取引証拠金等を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、主務省令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2第二百十七条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。