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商品先物取引法 第二百十四条の二 (商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(商品投資顧問契約に係る業務を行う場合の禁止行為)

第二百十四条の二

商品先物取引業者は、商品投資顧問契約に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 商品投資顧問契約に係る業務に関する情報を利用して、自己の計算において商品デリバティブ取引を行い、又は商品取引契約の締結を勧誘すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するものとして主務省令で定める行為

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