(登録手数料の納付)
第二百七条
外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。
外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。
2前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。