条文くん法令検索 AIに質問する

商品先物取引法 第二百七条 (登録手数料の納付)

昭和二十五年法律第二百三十九号法律
(登録手数料の納付)

第二百七条

外務員の登録を受けようとする商品先物取引業者は、政令で定めるところにより、登録手数料を国(前条第一項の規定により協会に登録する場合にあつては、協会)に納めなければならない。

2前項の登録手数料で協会に納められたものは、当該協会の収入とする。

e-Gov法令検索で第二百七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商品先物取引法第二百七条(登録手数料の納付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百六条(商品先物取引協会による外務員の登録事務) 商品先物取引法 目次 第二百八条(審査請求) →