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地方税法 第七百八十四条 (運営審議会)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(運営審議会)

第七百八十四条

機構に、運営審議会を置く。

2運営審議会は、定款で定める数の委員をもつて組織する。

3委員は、地方税、法律又は情報システムに関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。

4委員は、代表者会議の委員又は機構の役員と兼ねることができない。

5理事長は、次に掲げる事項について、運営審議会の意見を聴かなければならない。

  1. 第七百六十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
  2. その他定款で定める事項

6理事長は、前項第一号に掲げる事項について代表者会議の議決を求めるときは、運営審議会が当該事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。

7運営審議会は、第五項に定めるもののほか、機構の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、運営審議会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。

8理事長は、第五項及び前項の規定により運営審議会が述べた意見を尊重しなければならない。

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