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地方税法 第七十六条 (ゴルフ場利用税の税率)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(ゴルフ場利用税の税率)

第七十六条

ゴルフ場利用税の標準税率は、一人一日につき八百円とする。

2道府県は、前項に定める標準税率を超える税率でゴルフ場利用税を課する場合には、千二百円を超える税率で課することができない。

3道府県は、ゴルフ場の整備の状況等に応じて、ゴルフ場利用税の税率に差等を設けることができる。この場合においては、前項の規定を準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(地方財政審議会の意見の聴取)

総務大臣は、特別交付金の交付に関する命令の制定又は改廃の立案をしようとする場合及び附則第六十八条の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を決定しようとする場合には、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(地方税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

施行日が地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。

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