条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方税法
› 第七百四十一条
地方税法 第七百四十一条 (道府県が課する固定資産税の税率)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(道府県が課する固定資産税の税率)
第七百四十一条
大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。
e-Gov法令検索で第七百四十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百四十一条(道府県が課する固定資産税の税率)について教えてください」と聞く
← 第七百四十条(大規模の償却資産に対する道府県の課税権)
地方税法 目次
第七百四十二条(大規模の償却資産の指定等) →