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地方税法 第七百四十一条 (道府県が課する固定資産税の税率)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(道府県が課する固定資産税の税率)

第七百四十一条

大規模の償却資産に対して道府県が課する固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。

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