条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百三十三条の三 (法定外目的税の徴収の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法定外目的税の徴収の方法)

第七百三十三条の三

法定外目的税の徴収については、徴収の便宜に従い、当該地方団体の条例の定めるところによつて、普通徴収、申告納付、特別徴収又は証紙徴収の方法によらなければならない。

e-Gov法令検索で第七百三十三条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百三十三条の三(法定外目的税の徴収の方法)について教えてください」と聞く
← 第七百三十三条の二(法定外目的税の非課税の範囲) 地方税法 目次 第七百三十三条の四(徴税吏員の法定外目的税に関する調査に係る質問検査権) →