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地方税法 第七百三十三条の十五 (法定外目的税の特別徴収の手続)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法定外目的税の特別徴収の手続)

第七百三十三条の十五

法定外目的税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該法定外目的税の徴収の便宜を有する者を当該地方団体の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。

2前項の特別徴収義務者は、当該法定外目的税の納期限までにその徴収すべき法定外目的税に係る課税標準額、税額その他当該地方団体の条例で定める事項を記載した納入申告書を地方団体の長に提出し、及びその納入金を当該地方団体に納入する義務を負う。

3前項の規定によつて納入した納入金のうち法定外目的税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

4特別徴収義務者が前項の求償権に基づいて訴えを提起した場合においては、地方団体の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除くほか、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

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