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地方税法 第七百三十三条の十 (法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法定外目的税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第七百三十三条の十

法定外目的税の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該法定外目的税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

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