条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十三条の三十五 (不動産取得税に係る督促手数料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(不動産取得税に係る督促手数料)

第七十三条の三十五

道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

e-Gov法令検索で第七十三条の三十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十三条の三十五(不動産取得税に係る督促手数料)について教えてください」と聞く
← 第七十三条の三十四(不動産取得税に係る督促) 地方税法 目次 第七十三条の三十六(不動産取得税に係る滞納処分) →