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地方税法 第七百二十七条 (水利地益税等に係る督促手数料)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(水利地益税等に係る督促手数料)

第七百二十七条

徴税吏員は、督促状を発した場合においては、当該地方団体の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。

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