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地方税法 第七十二条の八十六 (譲渡割の徴収の方法)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(譲渡割の徴収の方法)
第七十二条の八十六
譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
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この条文が引用された裁判例
消費税及び地方消費税無申告加算税賦課決定処分取消請求事件
大阪地方裁判所 平成17年9月16日 平成16(行ウ)107
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