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地方税法 第七十二条の八十六 (譲渡割の徴収の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(譲渡割の徴収の方法)

第七十二条の八十六

譲渡割の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

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