条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十二条の六十三の三 (事前通知を要しない場合)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(事前通知を要しない場合)

第七十二条の六十三の三

前条第一項の規定にかかわらず、総務大臣が調査の相手方である納税義務者の過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他総務大臣が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な事実の把握を困難にするおそれその他個人の行う事業に対する事業税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同項の規定による通知を要しない。

e-Gov法令検索で第七十二条の六十三の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十二条の六十三の三(事前通知を要しない場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十二条の六十三の二(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知等) 地方税法 目次 第七十二条の六十三の四(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の終了の際の手続) →