条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七十二条の四十九の十四 (事業主控除)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(事業主控除)

第七十二条の四十九の十四

事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上二百九十万円を控除する。

2前項の場合において、事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項に規定する控除額は、二百九十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額とする。

3前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

e-Gov法令検索で第七十二条の四十九の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七十二条の四十九の十四(事業主控除)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七十二条の四十九の十三(この法律の施行地外において事業を行う個人の課税標準の算定) 地方税法 目次 第七十二条の四十九の十五(個人の事業税の課税標準の特例) →