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地方税法 第七十二条の四十二 (更正又は決定の通知)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(更正又は決定の通知)

第七十二条の四十二

道府県知事は、第七十二条の三十九第七十二条の四十一又は第七十二条の四十一の二の規定によつて課税標準額又は事業税額を更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを納税者に通知しなければならない。

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