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地方税法 第七十二条の二十四の十二 (法人の事業税の徴収の方法)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(法人の事業税の徴収の方法)

第七十二条の二十四の十二

法人の行う事業に対する事業税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。

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