条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百十四条 (水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第七百十四条

水利地益税等の納税義務者は、当該地方団体の条例の定めるところによつて、当該水利地益税等の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第七百十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百十四条(水利地益税等の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七百十三条(水利地益税等の普通徴収の手続) 地方税法 目次 第七百十五条(水利地益税等に係る虚偽の申告等に関する罪) →