(株式等譲渡所得割に係る督促手数料) 第七十一条の五十九 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例の定めるところによつて、手数料を徴収することができる。 e-Gov法令検索で第七十一条の五十九を開く ↗