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地方税法 第七百二条の六 (都市計画税の賦課期日)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(都市計画税の賦課期日)
第七百二条の六
都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の一月一日とする。
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「地方税法第七百二条の六(都市計画税の賦課期日)について教えてください」と聞く
国税庁 質疑応答事例
未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
令和7年8月1日
賃貸用アパートを購入した際に支払った固定資産税及び都市計画税相当額の清算金の取扱いについて
令和7年8月1日
国税不服審判所 裁決
未経過固定資産税等相当額は、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるとした事例(令和3年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、令和3年1月1日から令和3年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却)
令和6年2月13日裁決
不動産の譲渡に際して収受した未経過固定資産税等相当額は、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額に算入されるとした事例
平成14年8月29日裁決
不動産の取得に際して売主へ支払った固定資産税等相当額は、取得した当該不動産の取得価額に算入すべきであるとした事例
平成24年7月5日裁決
この条文が引用された裁判例
不当利得返還等請求事件
東京地方裁判所 平成28年4月26日 平成25(行ウ)701
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