条文くん法令検索 AIに質問する

地方税法 第七百一条の九 (入湯税に係る更正及び決定)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(入湯税に係る更正及び決定)

第七百一条の九

市町村長は、第七百一条の四第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

2市町村長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。

3市町村長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合又は過少であり、かつ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

4市町村長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第七百一条の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百一条の九(入湯税に係る更正及び決定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七百一条の八 地方税法 目次 第七百一条の十(入湯税に係る不足金額及びその延滞金の徴収) →