条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方税法
› 第七百一条の四十八
地方税法 第七百一条の四十八
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
第七百一条の四十八
削除
e-Gov法令検索で第七百一条の四十八を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方税法第七百一条の四十八について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
事業所税更正請求否認通知処分取消請求事件
東京地方裁判所 平成18年10月20日 平成17(行ウ)62
← 第七百一条の四十七(個人に対して課する事業所税の申告納付)
地方税法 目次
第七百一条の四十九(事業所税の期限後申告及び修正申告納付) →