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地方税法 第七百一条の四十五 (事業所税の徴収の方法)
昭和二十五年法律第二百二十六号
法律
(事業所税の徴収の方法)
第七百一条の四十五
事業所税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。
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この条文が引用された裁判例
事業所税更正処分取消等請求事件
東京地方裁判所 平成23年2月8日 平成21(行ウ)104
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